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業務委託契約を結ぶ相手の会社から契約書2部が郵送されてきて「割印をして1部返却してください」と言われたけど、どうすればいいの・・・?という方にその対処法を教えます。
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目次
契約書2部が送られてきて1部返却する場合の対処法
フリーランスとして仕事を始めると、取引先の代理店や制作会社から業務委託契約の締結を求められることがあります。
ここでは、相手の会社から契約書2部が郵送されてきて「割印をして1部返却してください」と言われた時の対処法を教えます。
収入印紙4,000円を貼り、割印をして返送する
1部には収入印紙4,000円が貼られ割印が押されており、もう片方は何もない。
その場合は、収入印紙が貼られていない方の契約書に収入印紙4,000円を貼って自分の割印を押し、先方に返送すればOKです。

郵送方法に決まりはないため相手方に合わせて、レターパックで送られてきた場合は、同様にレターパックで郵送すれば大丈夫です。
既に収入印紙4,000円が貼られ、相手の割印が押されている契約書は、自分の割印を押し「自分用」として手元に保管しておいてください。
契約書1部に対して1つの収入印紙が必要
法律では契約書を作成したら、契約書1部に対して1つの収入印紙が必要となります。
契約書に必要な収入印紙の金額
収入印紙は、印紙税法の別表第一で定められた1号~20号に当てはまる場合に必要です。
7号「継続的取引の基本となる契約書」
参照:印紙税額 – 国税庁
(注)契約期間が3か月以内で、かつ更新の定めのないものは除きます。
(例)売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など
印紙税額:4千円
業務委託契約を結ぶフリーランス(デザイナー・コーダー・プログラマーなど)は、印紙税法 第7号「継続的取引の基本となる契約書」に該当するため、収入印紙の金額は4,000円となります。
契約を結ぶ際には、お互いが契約書を保管できるように2部作成します。金額が大きいため収入印紙代は双方で負担するケースが多いです。
契約書のよくある質問
契約に関するよくある質問をまとめました。
契約書は2部作らないと駄目なの?
契約書は1部でも問題ないようですが、契約内容の証拠となるためお互いに手元で保管しておくことが大切です。契約書の変造によるトラブルを解消するためにも、しっかりと保管しておきましょう。
法律の専門家も以下のように、契約書の保管における重要性を説明しています。
契約書を作成することのメリットは証拠となるということですが、そのメリットを最大限引き出そうとすればやはり2部作成することがオススメです。
1部のみ作成してどちらかが保存するとなると、保存している側が変造することが可能になってしまうからです。
各自が原本となるものを保存しておくということが証拠の効能を出すために重要ということになります。
契約書を作らないと契約は無効になる?
法的には書面無し(口約束)でも契約は成立します。ただし契約書がないと、言った言わないの水掛け論になるため、契約の事実を証明するためにも必ず書面での契約を交わしましょう。
収入印紙が貼られていない契約書は無効なの?
収入印紙が貼られていなくても契約書は有効です。ただし脱税になります。もし収入印紙を貼っていないことが発覚した場合には、収入印紙代の2倍の金額が罰金として科せられます。
割印がないと契約書は無効なの?
法的には契約書に割印がなくても契約は有効です。割印は契約書の変造を防ぐために必要なもので、悪意を持った契約者によるページの差し替えなどを防止するためにも、必ず割印をしてお互いに保管しておくことが大切です。
まとめ
フリーランスで活動していると代理店や制作会社と契約を結ぶ機会が多くなるでしょう。いきなり契約書が郵送されてきて「印紙を貼って1部返送してください」と言われた時には、ここで紹介した内容を参考にしてください。
それでは、フリーランスで活動している皆様のご多幸とご活躍を心よりお祈り申し上げます。お仕事での良いご縁がありますように。